機械指令2006/42/ECは機械類の使用により生じるリスクに関し、特に労働者/消費者の健康と安全、該当する場合には家畜、財産、環境の保護を確実にすることを目的としています。
機械とは「駆動システム(人または動物の力を直接適用するものは除く)を装備した、または装備を意図したアセンブリで連結部品または構成部品で構成され、少なくともその部品の一つは動作し、特定の適用用途のために結合されたもの」と定義されており、非常に幅広い範囲の製品に適用する必要があります。
機械指令では機械、交換可能部品、安全構成部品、吊上げ用付属品、チェーン/ロープ/ウェビング、取外し可能な機械的伝動装置、部分的に完成した機械、0.15m/s以下の建築現場用ホイスト/昇降機などの機械類に適用されます。公道を走る自動車、エレベータ等の昇降機、武器等、他の特定のEU指令でカバーされる製品は機械指令の適用から除外されています。
またリスクアセスメントを実施し、必要に応じリスク低減方策を行い、その経過と結果を文書化しテクニカルファイルへ含む必要があります。
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