割賦販売法の改正と新たにPCI DSS準拠が必要になった事業者について

2021年4月に「割賦販売法の一部を改正する法律」が施行され、次のいずれかの業務を行う決済代行業者、ECモール、ECシステム提供会社、コード決済事業者が新たに「クレジットカード番号等取扱事業者」の対象となり、PCI DSS準拠が求められる様になりました。

①特定のアクワイアラーのために加盟店に立替払いをする業務。
②加盟店のためにクレジットカード情報をアクワイアラーに提供(する業務。
③カード会員からカード情報の提供を受けて QR コードや決済用の IDなど対面取引・非対面取引の決済に用いることができる情報と結び付け、カード会員に当該情報を提供する業務。
④上記③の事業者から委託を受けてカード情報を他の決済情報により特定できる状態で管理する業務。

本セミナーでは「改正割賦販売法」と一般社団法人日本クレジットカード協会から出された「クレジットカード・セキュリティガイドライン【2.0版】」より、新たにPCI DSS準拠が必要になった事業者と求められる要件について解説します。